政治活動用ポスターの作成と注意事項
政治活動用ポスターは、候補者や政党の知名度を上げ、支持者を獲得するために重要なツールです。
この記事では、「政治活動用ポスター」に絞って、作成のポイントと注意事項について解説します。
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政治活動用ポスターの種類
政治活動用のポスターは2種類存在します。
個人ポスター
1つ目は、現職の議員さんの名前と顔写真が印刷された1人のポスターです。
国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)や都道府県知事選挙、議員選挙で使用されます。
個人の政治活動用ポスターは、一定期間(主に任期満了の半年以内)になると掲示することができません。
2連/3連/連名ポスター
2つ目が街頭演説会や講演会告知のポスターです。
「2連ポスター」「3連ポスター」「連名ポスター」と呼ばれ、2人、3人写ったポスターになります。
選挙期間中には掲示が禁止されますが、個人の政治活動用ポスターと比較すると長い期間掲示できるため、有権者の目に長く触れさせることができます。
政治団体や政党(政党の支部)の政治活動として、その団体が主催する演説会等の告知を目的としたポスターであり、立候補予定者はその演説会の弁士であるため紹介しているという体裁になっています。
政治活動ポスター作成のポイント
個人ポスターの場合
①顔写真
候補者の顔写真は、ポスターの「顔」です。
ポスターを見たときに、最初に目に飛び込んでくるのは、候補者の顔写真です。
そのため、清潔感があり、好印象を与える写真を選ぶことが大切です。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 顔の表情は、明るく、親しみやすい印象を与えるものを選ぶ
- 服装は、清潔感があり、品格のあるものを選ぶ
- 背景は、シンプルで、候補者の顔を引き立たせるものを選ぶ
また、候補者の個性や強みをアピールする写真であれば、より効果的です。
例えば、
- 笑顔で親しみやすさを伝える写真
- 真剣な表情で信頼感を与える写真
- リーダーシップを発揮する姿を示す写真
といった写真が考えられます。
候補者の顔写真は、政治活動用ポスターにおいて最も重要な要素の一つです。
候補者の存在を多くの人に知ってもらうために、清潔感があり、好印象を与える写真を選びましょう。
②名前
候補者の名前は、ポスターの中心となる要素です。
大きくわかりやすく記載することで、候補者の存在を視覚的に印象づけることができます。
また、フリガナをふることで、読みにくさを解消し、名前を間違われない対策にもなります。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 名前は、ポスターの一番目立つ場所に配置する
- 名前のフォントは、太字や明朝体など、読みやすく見やすいものを選ぶ
- 名前のサイズは、ポスターの全体のバランスを考慮して決める
- フリガナは、読みにくい漢字や地名などにふる
③キャッチフレーズ
キャッチフレーズは、候補者の主張やメッセージを一瞬で伝える、いわばもう一つの「顔」です。
覚えやすく、印象に残るものにすることで、候補者や政党の存在を多くの人に知ってもらうことができます。
キャッチフレーズを考える際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 候補者の主張やメッセージが明確に伝わる
- 覚えやすく、印象に残る
- ターゲットとなる層に響く
例えば、
- 「○○の未来を、あなたと共に」
- 「○○の課題を、○○で解決する」
- 「○○の声を、国政に届ける」
といったキャッチフレーズは、シンプルで覚えやすく、ターゲットとなる層に響くものとして効果的です。
また、候補者の個性や強みをアピールするキャッチフレーズも効果的です。
例えば、
- 「○○の未来を、○○の若さで切り拓く」
- 「○○の課題を、○○の経験と知識で解決する」
- 「○○の声を、○○の熱意で届ける」
- 「若さと行動力で〇〇市に新しい風を!」
- 「災害に強い、人に優しい〇〇に!」
キャッチフレーズは、政治活動用ポスターの成功を左右する重要な要素です。
候補者の主張やメッセージを端的に伝え、覚えやすく、印象に残るものを作成しましょう。
④所属団体名や肩書き
現職候補者の場合は、これまでの経験や実績をアピールするために、肩書を記載することが効果的です。
政党や後援団体名、肩書を記載することで、候補者の信頼感や説得力を高めることができます。
例えば、
- 市長:○○市長
- 議員:○○区議会議員
- 職員:○○庁○○課長
といった肩書を記載します。
新人候補者の場合は、現職候補者のように肩書を記載しても、説得力に欠ける可能性があります。
そのため、年齢や出身、職業などをアピールして、キャッチフレーズで親近感や共感を呼ぶことが重要です。
例えば、
- 30歳:30歳の若さで、○○区の未来を担う
- ○○出身:○○出身の○○として、地元の課題を解決する
- ○○職業:○○職業として、○○の経験を活かして
といったアピールの仕方があります。
⑤街頭演説や講演会告知
政治活動用ポスターは、候補者の存在を多くの人に知ってもらうためのツールです。
そのため、ポスターを見たときに、候補者がどのような活動を行っているのかをイメージできるような内容にすることが大切です。
その際、街頭演説や講演会などの予定を記載すると、候補者が直接市民と交流する機会があることをアピールすることができます。
また、定期的に行う活動を記載することで、候補者の活動への熱意や継続性をアピールすることもできます。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 活動の場所や日時をわかりやすく記載する
- 活動の目的や内容を簡潔に記載する
- 活動への参加を促すような文言を記載する
例えば、
- 「毎月第1日曜日、○○公園で街頭演説を行います。ご参加お待ちしています。」
- 「毎週水曜日、○○会館で講演会を行います。○○をテーマに、○○についてお話します。」
といった記載の仕方があります。
街頭演説や講演会などの予定を効果的に活用することで、候補者の活動への熱意や魅力をより多くの人に伝えることができます。
⑤プロフィール、ネット情報
A1サイズなど大きなサイズのポスターには、プロフィールを小さく入れると、候補者の人となりや経歴をより詳しく知ることができます。
例えば、
- 名前
- 年齢
- 出身
- 職業
- 趣味
- 座右の銘
といった情報を記載すると、候補者をより身近に感じることができます。
また、候補者の個性や強みをアピールするプロフィールであれば、より効果的です。
例えば、
- 趣味で培ったスキルをアピールする
- 座右の銘から候補者の価値観をアピールする
といったアピールの仕方があります。
ただし、プロフィールを記載する際は、ポスターの全体のバランスを考慮し、見やすくわかりやすいようにしましょう。
A1サイズなど大きなサイズのポスターは、候補者の存在を大きくアピールできる一方で、情報が多すぎて視線が散ってしまう可能性があります。
そのため、プロフィールを記載する際には、ポスターの全体のバランスを考慮し、見やすくわかりやすいようにしましょう。
例えば、
- プロフィールをポスターの下部に配置する
- プロフィールのフォントは、小さめのサイズや読みやすいものを選ぶ
といった工夫をすると効果的です。
プロフィールを効果的に活用することで、候補者の魅力をより多くの人に伝えることができます。
また、最近ではSNSなどのネット上の情報へのQRコードを記載するケースも増えています。
⑦掲載責任者
掲示責任者と印刷者の情報は、政治活動用ポスターの「責任の所在」を明確にするために記載する必要があります。
掲示責任者と印刷者の情報を記載する際は、小さくて良いので必ず記載しましょう。
2連/3連/連名ポスターの場合
①政党、団体名
紙面の3分の1以上(3連ポスターは4分の1以上)の面積の枠内に、主催する政党・政治団体の名前を大きく記載します。
演説会の名称やキャッチフレーズを掲載することもできますが、その場合は、主催する政党・政治団体のものである必要があります。
個人の政治活動用キャッチフレーズをそのまま掲載すると、公職選挙法に違反する可能性があるので、注意です。
②「弁士」情報
弁士の紹介スペースは、演説会告知スペースより小さく、もう1人の弁士のスペースと同じ大きさにします。
立候補予定者の顔写真と名前は、目立つように大きく記載します。
③肩書き
「弁士」の肩書は、自由に記載することができます。
現職の肩書がある場合は記載しているケースが多いです。
ただし、「立候補予定者」や「政党公認」などの肩書は、公職選挙法に違反する可能性があるため、記載しません。
④2人目情報
弁士の顔写真・名前は、立候補予定者以外も同じ大きさで記載する必要があります。
候補者だけを大きくしたり、目立つように文字色を極端に変えたりすると、公職選挙法に違反する可能性があるので注意です。
2人を公平に扱うために、両方に「弁士」をつけます。
⑤演説会情報
街頭演説の日時や場所は、見やすい大きさで記載する必要があります。
小さすぎると、演説会告知用のポスターとして認められない場合があるので注意です。
⑥責任者情報
掲示責任者や印刷者の名前と住所は、公職選挙法上は記載する必要はありません。
しかし、地域によっては選挙管理委員会や警察から注意を受ける可能性があるため、小さくても記載しておくことをおすすめします。
政治活動用ポスターの注意事項
政治活動用ポスターを作成・掲示する際には、以下の法律や条例に注意が必要です。
公職選挙法の規定
公職選挙法では、政治活動用ポスターの記載事項や掲示場所などに規制を設けています。
違反した場合は、罰金や拘留などの刑事罰が科される可能性がありますので、注意しましょう。
記載事項
個人ポスターと2連ポスターの記載内容は、いずれも公職選挙法第147条第1項に規定されています。
氏名、顔写真、政治団体名(後援団体名)は、政治活動ポスターを掲示する際に必ず記載する必要があります。
また、掲示責任者の氏名および住所と、印刷者の氏名(法人の場合は会社名)と住所を公職選挙法の規定に基づき、警察官の求めに応じて提出できるように、記載しておくことが望ましいです。
ポスターに「候補者」「市議会議員選挙」「公認」など、事前運動にあたる恐れのある文言は記載できません。
掲示場所
個人ポスターと2連ポスターの掲示場所は、いずれも公職選挙法第147条第2項の規定により、道路、河川、公園、駅、商店街などの公共の場所には、掲示できません。
また、他人の私有地に掲示する場合は、あらかじめ所有者の承諾を得る必要があります。
掲示期間
個人ポスターと2連ポスターの掲示期間は、いずれも公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、選挙期日前の一定期間は禁止されています。
具体的には、選挙の告示日の前60日以内、または任期満了の60日以内は、個人ポスターと2連ポスターを掲示することができません。
選挙の種類 | 期間 |
任期満了による選挙 | 任期満了日の6ヶ月前の日から選挙期日までの間 (例)任期満了が2023年10月31日の場合、2022年4月30日から禁止 |
任期満了以外の選挙 | 選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間 |
衆議院の解散 | 解散日の翌日から選挙期日までの間 (例)解散が、2023年10月31日の場合、2023年11月1日から禁止 |
掲示方法
以下が掲示方法の注意点をまとめました。
- 道路や公園などの公共の場所には掲示できません。
- 個人宅や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所などの私有地に掲示できます。
- 壁などに掲示する場合は、直に貼るか、屋外掲示用シール(貼る画鋲)を使用します。(屋外用の両面テープは粘着力が強力なため、壁などを傷つける可能性があるので注意が必要です。)
- 事務所内や集会の会場内の室内にも掲示できます。
- 告知した演説会が終了したら、速やかに撤去します。
- 裏打ちポスターの禁止(ポスターをベニヤ板やプラスチック板などに貼ってから掲示することは、公職選挙法に違反する可能性があります。)
- 集中掲示の禁止(1箇所に大量枚数のポスターを掲示すると、選挙管理委員会から警告を受ける可能性があります。3枚以上掲示する場合は注意しましょう。)
自治体の条例
各自治体の屋外広告物条例をご確認ください。
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まとめ
個人ポスターまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
枚数 | 制限はなし。多く掲示すればそれだけ認知される。 単価が安くはないため、100枚以上が目安。国政では1,000枚以上掲示することも。 |
仕様 | 野外に長時間掲示するため、雨風で破れにくい「ユポ」という特殊紙に、 色褪せしにくい「耐光インク」で印刷するのがオススメ! |
サイズ | A1サイズが一般的。A2サイズでもいいが、目立つならやっぱりA1。 |
記載内容 | 顔写真、名前、キャッチフレーズが基本。 政党や肩書き、街頭演説告知、プロフィールも。 掲示責任社と印刷者(会社名)の氏名、住所は必須。 |
その他の記載内容 | ネット関係の情報、QRコード(SNSやサイトなど)、政策 |
掲示場所 | 個人宅や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所などの私有地 |
掲示期間 | 選挙の告示日の前60日以外、または任期満了の60日以外 |
禁止事項 | 裏打ちポスター、特定期間の掲示、集中掲示、事前運動にあたる文言 |
備考 | 自治体の屋外広告物条例の確認、掲示場所の住所・連絡先の管理、任期満了半年以内の撤去 |
2連/3連/連名ポスターまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
枚数 | 制限はなし。多く掲示すればそれだけ認知される。 単価が安くはないため、100枚以上が目安。国政では1,000枚以上掲示することも。 |
仕様 | 野外に長時間掲示するため、雨風で破れにくい「ユポ」という特殊紙に、 色褪せしにくい「耐光インク」で印刷するのがオススメ! |
サイズ | A1サイズが一般的。A2サイズでもいいが、目立つならやっぱりA1。 |
記載内容 | 2人(以上)の顔写真と名前 演説会情報(主催団体、日時、場所) 「弁士」の文字 掲示責任者と印刷者(会社名)の氏名、住所 肩書 |
その他の記載内容 | ネット関係の情報、QRコード、政策 |
掲示場所 | 個人宅や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所などの私有地 |
掲示期間 | 選挙の告示日の前60日以外、または任期満了の60日以外 |
禁止事項 | 裏打ちポスター、特定期間の掲示、集中掲示、事前運動にあたる文言 個人の政治活動用キャッチフレーズ |
備考 | 自治体の屋外広告物条例の確認、掲示場所の住所・連絡先の管理、任期満了半年以内の撤去 |